倒産する企業
倒産する企業は膨大な負債を抱えているのが普通ですので、その負債をどう整理するか、債権者の権利や利益をどれだけ守るか、というのが大きなテーマでもあります。
ですがこの私的整理ガイドラインに沿って企業の整理を行うにしても、前提とでも言うべき条件があります。それは債務者企業が私的整理ガイドラインを使って再建を図る場合、その企業に事業価値があり、且つ営業利益が出ている事業部門があるかどうか、ということです。
この場合勿論そうした利益の出ている部門の存在することが、企業整理の必須であり、逆にそうでなければこの方法での企業整理は考えられません。
つまり、債権者が支援すれば再建の可能性のある企業、そんな企業でなければならないのです。
また整理の対象となる企業が事業計画案を作成し、提出するにせよ、求められる内容というものがあります。
司法書士藤田相大事務所が過払い金返還請求を実現。過払い金返還請求の流れ
事業計画案の内容
事業計画案の内容として、原則となるものは以下の5点であると言われています。
①私的整理が成立した後の次の会計年度を含む三会計年度以内に、実質債務超過を解消して黒字化させること
②支配株主の株主権を消滅させ、減増資などにより既存株式を希薄化すること
③現在の経営者は退任すること
④債権者の負担割合は衡平(実質的平等)を重んじること
⑤法的手続きによる債務整理よりも、負担が少なく回収が確実であるなど、有権債権者にとって利益があること
ここまで難しい言葉が並び、何のことやらわからない、といった人も多いかと思いますが、若干事例としては異なるかと思いますが、例えば先ごろ経営破たんが明るみに出て、会社の再建に取り掛かった日本航空のケースを思い出してみてください。